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建て替え・二世帯住宅、お得な税制面の話2
スタッフブログ

2017.04.17

こんにちは、相続診断士の松野です。
さて、前回に続いて、建替えや二世帯住宅についての お得な税制面について話をします。
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前回第1弾はこちらより→goo.gl/I7kq9r

平成25年の税制改正により、相続税の基礎控除額は平成27年以降、 下記のように引き下げられることになりました。
■相続税の「基礎控除額」が40%引き下げ
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
↓ ↓ ↓
【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除までの遺産額なら相続税は課税されませんが、 この基礎控除額を超えると相続税の対象になります。
つまり、基礎控除額の引き下げにより、 相続税の課税対象者が増える可能性が高くなりました。

そのため、緩和措置として拡充されたのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度が適用されれば、土地の評価額が最大80%減額されます。
居住用や事業用の宅地等については、一定面積まで評価額が減額されるという特例です。

総じていうと、一定の条件を満たした場合において 二世帯住宅やアパートなどの賃貸住宅などを計画した場合は、
その土地の評価額が8割も減額されるということになります。

それでは具体的なケースで「小規模宅地等の特例」を 利用した相続税について考えてみましょう。

家族構成:父・母・子ども2人
父の財産:自宅3,000万円、現金など4,000万円(合計7,000万円)

例えば、上記の条件で父が亡くなった場合の基礎控除額は、 「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
そして「財産7,000万円-基礎控除48,00万円=2,200万円」が課税額の対象になります。

しかし、ここで小規模宅地等の特例が適用され、自宅の評価が8割減になれば,、その額は「自宅3,000万円×(1-80%)=600万円」となります。

財産評価額は「特例適用後の自宅600万円+現金など4,000万円=4,600万円」となり、 こちらの財産評価額は基礎控除額(4,800万円)以内に収まっているため、 結果的に相続税はゼロとなります。

かなりの節税になることがお分かりになると思います。
また、ほかにも二世帯住宅を計画した場合のメリットがありますので、 第3弾は次回にお話をしたいと思います。

◆参考動画UPしました
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https://www.daishu.co.jp/company/video/

 

 以下、国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm)より抜粋
【小規模宅地等の特例  概要】
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、 その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので 限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。