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技術者揃い
常務ブログ

2017.12.11

建設業者が工事をする際には、請負代金の大小にかかわらず
必ず工事現場に主任技術者というものをおかなければいけません。
いわゆる現場監督がこれにあたります。

主任技術者は一定の資格が必要となるのですが、ある一定の実務経験のみでも
なれてしまいます。
しかし、一定規模以上の工事になると、監理技術者と呼ばれる1級国家資格者※が
現場監督をするように定められています。
※一級建築士又は一級建築施工管理技士

当社は住宅はもとよりビル、公共工事も手掛ける為に、社長を筆頭に現場監督全員が
1級国家資格者です。

住宅のような小さい規模の工事では必要になる資格が少なく、営業マンがプランを書き
建築の資格を持たない人が現場監督をする事はざらにあります。
一定規模以上の工事にレベルの高い国家資格者を配置する事に異論はありませんが、
生涯住み続ける住宅にもレベルの高い現場管理者を置く事は必要です。
家づくりの際には現場監督がどのような資格を持っているのかも聞いてみて下さい。
又、興味がある方は、是非当社HPのスタッフ紹介をご覧下さい。