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建物の解体・改修工事を行う際の石綿事前調査について
リフォームブログ

2023.10.06

こんにちは工事部の中村です。
今回はアスベスト調査についてお話をしようと思います。

2020年に石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正
2022年4月以降は、一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果の報告が、石綿の含有の有無を問わず義務付けされました。

そして2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者等の有資格者でなければ、解体・改修前の事前調査を行うことはできなくなりました。
流れとしては、2006年9月1日以降の建築物かをお施主様に聞くか・書面で確認する事したのち、現地調査(目視検査)を行います。

各建材についての判断・試料採取は有資格者でなければできません。
私は一般建築物石綿含有建材調査者ですので、事前調査をスムーズに行うことができます。DAISHUでは今後も調査者を増員します。

リフォーム工事を検討されているお客様、どうぞお気軽にご連絡下さい。

この記事を書いた人

中村錠二

現場監督